1、制度の目的

  防犯性能に優れた集合住宅の評価、推奨を行う際の

  具体的基準を示し、推奨制度の実施によって防犯性能

  に優れた集合住宅の普及を図ることを目的とする。

2、推奨基準の根拠

  「推奨基準」は、山口県犯罪のない安全で安心なまちづく  り条例に基づく山口県の指針「犯罪行為に配慮した住宅に関する指針」を踏まえ、対費用効果を勘案しながら、防犯性能に優れた集合住宅の企画計画、設計を行う際の防犯上の留意事項である。

3、推奨基準の構成

  基準は次の2種類によって構成される。

 ①必須基準・・推奨を受ける為に必ず適合すべき基準

 ②推奨基準・・より防犯性能を向上させる為の対策基準

4、防犯設計の基本原則

 ①防犯環境の4つの基本

  ・自然監視性の確保 ・領域性の確保

  ・接近の制御    ・被害対象の強化及び被害の回避

 ②犯罪防止の4原則

  ・目  ・光  ・音  ・時間

  等を検討し企画、計画、設計を行う。

5、対象集合住宅の定義

  この規定に掲げる住宅とは、低層階(1階~3階建て)の

  集合住宅をいう。

 ①既存集合住宅・・すでに建築工事を完了しているものをいう

 ②新設集合住宅・・これから建設を進めようとするものをいう

6、推奨制度の申請者

  県内に既存又は新設する物件に対して推奨申請を希望

  される方。

 ①当該集合住宅の建設又は販売を行おうとする者

 ②集合住宅の所有者

7、申請手続き

  次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。

 ①新規登録申請書

 ②同意書

 ③施工完了後(定期点検契約書作成)

8、審査・認定

  次に定める二段階の審査により推奨を行うものとする。

  ただし、既存集合住宅は②に定める審査のみにより推奨

  を行うものとする。

 ①設計段階における審査

 ②施工後における審査

 前項の審査は、当協会委員会、住宅・建設及び防犯関係の

 有識者等からアドバイザーとして、その意見を求めるもの

 とする。

9、有効期限

  推奨証の有効期限は、定期点検契約の期間中は継続する

  ものとする。

  だだし、契約の更新が解除された満了日をもって、終了と

  する。

10、呼称、マークの私用及び認定の効果

   推奨証の交付を受けた者は、その宣伝広告等に本推奨

   制度の呼称、マーク等を用いることができ、侵入犯罪に

   強い構造、設備を推奨することにより、入居者に安心感

   を与え、犯罪者に警戒心をもたすことにより、犯罪の抑

   止効果が期待されます。

 

申請手続き

 1.実施主体 (一社)山口県防犯設備士協会
 2.推奨委員会 当協会理事会において選任された防犯設備士で構成する。
 3.審査基準 「防犯優良集合住宅推奨制度審査基準」のとおり。
 4.登録 審査基準に適合する集合住宅を「防犯優良集合住宅」として登録し、推奨       プレートを交付
          建屋に掲示する事ができる。
 5.手数料 防犯診断手数料及び防犯推奨登録手数料(申請受理後は手数料の返                              金は致しません)。
  (棟単位)(1)防犯診断      5,000円 (診断手数料)
                 (2)防犯推奨登録     25,000円  (登録手数料) 
             推奨証書・推奨プレート代含む
 
登録申請書
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